GHS・SDS・法規制ニュース(2018年)

GHS分類、SDS作成、化学品管理に関連した各国の法規制情報をご提供いたします。

OECD

OECD理事会は、化学物質のリスク削減に関する勧告(OECD/LEGAL/0441)を公表した。


これは、1991年に公表された理事会勧告(OECD/LEGAL/0259)の改定であり、新たにGHSの実施が追加された。
サプライチェーンにおける有害物質に関する適切な情報伝達として、GHSの適用を義務化している。

参考資料

カナダ

カナダ政府は、有害製品規則(Hazardous Products Regulations、HPR)の有害性分濃度に関する表示方法を改正した。これは企業のCBIを考慮したもので、企業は有害成分の濃度値を保護するために、SDSに規定の濃度範囲で表示することができる。


13段階の表示が可能になる。

  • from 0.1 to 1%
  • from 0.5 to 1.5%
  • from 1 to 5%
  • from 3 to 7%
  • from 5 to 10%
  • from 7 to 13%
  • from 10 to 30%
  • from 15 to 40%
  • from 30 to 60%
  • from 45 to 70%
  • from 60 to 80%
  • from 65 to 85%
  • from 80 to 100%

参考資料

南アフリカ共和国

南アフリカ労働省は、有害化学物質規則1995年(Hazardous Chemical Substances Regulations 、1995)に代わる、有害物質の規則(案)を公表した。


有害化学物質について、国連GHS改訂5版(2015年)に準拠したGHS分類、SDS、ラベル表示等が要求されている。
また、規制される有害化学物質について、職業ばく露限界値(Occupational Exposure Limits、OEL)、生物学的モニタリングの指標(Biological Exposure Indices、BEI)が掲載されている。

欧州

CLP規則の第14次ATP(案)が公表された。
第14次ATPでは、28物質の分類が改定され、2物質が削除されている。


また、以下の項目が追加・改定されている。

  • 直径10μm以下の酸化チタン粒子を1%以上含む液体混合物に対する警告ラベル
  • 繊維(直径<3μm、長さ>5μmおよびアスペクト比≧3:1)、WHO繊維基準に該当する物質、表面が有害物質で処理された粒子に関する発がん分類
  • 直径が10μm以下の酸化チタン粒子を1%以上含む粉状物質の吸入発がん性分類

参考資料

欧州委員会は、CLP規則の第13次ATP(adaptation to technical and scientific progress、技術的・科学的進歩への適合)を公布した。


第13次ATPでは、18物質の分類が改訂され、新たに16物質が追加された。
また、新たに追加された2-methylisothiazol-3(2H)-one(CAS No. 2682-20-4)では、皮膚感作性が区分1Aに分類され、特定の濃度限界値(Specific concentration limits)として0.0015%が設定されている。


2020年5月1日から適用される。

参考資料

国連GHSガイドライン改訂6版、改訂7版に準拠した改定が予定されている。

  • カットオフ値の改定
  • 混合物エアロゾルの定義
  • 危険有害性区分の改定(爆発物、可燃性/引火性ガス、引火性液体、可燃性固体、急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、呼吸器感作性・皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性、吸引性呼吸器有害性)

意見募集は、2018年7月16日~2018年8月13日

参考資料

欧州委員会は、CLP規則の第11次ATP(adaptation to technical and scientific progress、技術的・科学的進歩への適合)を公布した。


CLPのAnnex VIについて、CLP分類(harmonized classification)、Hコード(hazard statement code)、Pコード(pictogram, signal word code)が改訂されている。2019年12月1日から適用される。

EUおよびEEA加盟国は、混合物の分類および表示が、混合物の安全性データシートに示されている情報と一致するかどうかをチェックするプロジェクトを開始した。(2018年1月に開始)


このプロジェクトはREACH-EN-FORCE-6(REF-6)に基づくもので、31か国が参加する予定である。チェックは2018年末まで継続され、検査結果は2019年第4四半期に公開される予定である。

英国

英国政府は、合意なきEU離脱が発生した場合の化学物質の分類・表示・包装(CLP)に関するガイダンスを公表した。


英国は自国の化学物質体制を確立する予定であるが、英国はEUと同様にGHS採用し、英国のCLPは既存のEU・CLPに基づいて行われる。英国では健康安全局(HSE)が担当する。CLPの大部分は引き続き英国で適用される。上市された化学物質のCLPに関する義務はそのまま維持される。


一方、EU諸国から英国に化学物質を輸入する企業は、CLPの下で輸入国になり、輸入者としての義務を遵守する必要がある。


その他、REACH、Biocide、農薬の各規則、PIC、POPs、水銀の取り扱いに関するガイダンスも公表されている。

メキシコ

2015年10月、労働社会福祉省は、メキシコ公定基準NOM-018-STPS-2015「職場における危険有害化学物質の危険有害性とリスクの特定と伝達のための調和化システム」を公表した。


この基準は分類・表示について国連GHS改訂第5版に準拠している。


公表後3年間の移行期間が設けられており、旧NOM-018-STPS-2000およびその改訂(2001年1月、2013年9月)、あるいはNOM-018-STPS-2015の選択が可能であった。2018年10月以降は、NOM-018-STPS-2015に準拠する。

参考資料

コロンビア

コロンビア労働省は、国連GHS改訂6版に準拠した危険有害性に関するGHS分類、ラベルと安全データシート(SDS)による情報伝達に関する政令を公布した。


危険有害物質の製造者および輸入者は、GHS分類に準拠したラベルやSDSの作成、情報が求められている。
また、ラベルやSDSは5年毎に改訂しなければならない。

オーストラリア

オーストラリア労働安全機構は、化学品のGHS分類に関するナショナルガイドを更新した。


2018年改訂版は、2012年版と同様の内容であるが、より詳細な解説が示されている。

  • 危険有害性は国連GHS改訂3版に準拠
  • WHS(Work Health and Safety) Regulationに準拠したビルディングブロック
  • 混合物分類におけるカットオフ値

参考資料

日本

政府向け及び事業者向けGHS分類ガイダンス「平成25年度改訂版(Ver.1.0)」について、「JIS Z 7252:2014」を反映して改訂され、「平成25年度改訂版(Ver1.1)」が公表された。


今回の改訂は、「平成25年度改訂版(Ver.1.0)」が「JIS Z 7252: 2014」の改訂作業中に策定されたため、一部反映されていない部分があり加筆・修正されている。

参考資料

台湾

労働部は「危害性化學品標示及通識規則」の改正を公表した。


改訂は第4、5、13、18、23条、第12条の附表4で、即日施行される。(ただし、第12条附表4は2020年1月1日施行)

参考資料

危険有害化学品の分類・表示に関する「危害性化学品標示及通識規則」の改正案が公表された。

  • 廃棄物処理に関連する法律や規制において、有害な事業廃棄物や一般的な事業廃棄物を含む事業廃棄物の表示等が規定されているため、事業廃棄物への適用を除外する。(改正第4条)
  • 有害化学物質の表示と分類の関連規定を修正する。(改正第5条)
  • 製造業者、輸入業者または供給業者が提供する安全性データシート(SDS)の内容、使用される書式およびテキスト等を修正する。(改正第13条)
  • 有害化学物質について、CAS番号の記載が追加される。(改正第18条)
  • 労働安全衛生法を考慮し、サプライチェーン上流の製造業者は川下の製造業者に危険有害化学物質の情報を提供し、危険を防止対策する責任がある。(改正第18条一)

参考資料

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